OECD34ヵ国で死刑全面推進は日本だけ[植草一秀]
植草一秀[経済評論家]
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日本国憲法第36条の条文を日本国民は知っているか。
「第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
日本には死刑制度があり、現実に死刑が執行されている。世論調査では死刑制度を肯定する意見が多いとされることが多いが、質問に際して、憲法36条の存在を周知したうえで調査を行うべきである。
日本は立憲主義国家であり、憲法は国の基本法である。国家権力といえども、憲法を踏みにじることは許されない。このことを周知したうえで調査を行えば、結果は逆転すると考えられる。
死刑制度について、日本弁護士連合会は次のように記述している。(2015年6月25日付「死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的議論を求める会長声明」より一部抜粋:https://goo.gl/2cQ5Q6)
「死刑の廃止は国際的な趨勢であり、世界で死刑を廃止又は停止している国は140か国に上っている。死刑を存置している国は58か国であるが、2014年に実際に死刑を執行した国は更に少なく、日本を含め22か国であった。いわゆる先進国グループであるOECD(経済協力開発機構)加盟国(34か国)の中で死刑制度を存置している国は、日本・韓国・米国の3か国のみであるが、韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止、米国の19州は死刑を廃止しており、死刑を国家として統一して執行しているのは日本のみである。こうした状況を受け、国際人権(自由権)規約委員会は、2014年、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。」
日本弁護士連合会は10月7日、福井市で開かれた人権擁護大会で、
「2020年までに死刑制度の廃止を目指し、終身刑の導入を検討する」
とする宣言を採択した。日弁連が死刑制度の廃止を明確に打ち出すのは初めてである。採択されたのは、
最高裁はこれまでの判例で死刑が憲法第36条に反しないとの見解を示している。しかし、これは、死刑制度を維持することを前提とする権力機関としての裁判所の判断が示されたものに過ぎず、最高裁自身の正当性を揺るがす根拠にもなり得る重大な誤判例と言わざるを得ない。
八幡製鉄献金事件(八幡製鉄が与党政党に献金した事件)で最高裁は1970年6月24日に、企業献金を合憲とする判決を示した。これによって、企業献金が大手を振ってまかり通る事態が生じ、現在の状況がもたらされているが、岡原昌男元最高裁長官は、1993年11月2日に、国会で次のような意見を表明した。
「企業献金は全面禁止する方向に持っていくのが、正しいと思っている」
「そもそも、企業献金は、悪である。そして、善悪以前に、企業献金を、法律的に適法であると理論的に説明することはできない。理屈が通らない。つまり、企業献金は『違法』である。」
「しかし、八幡製鉄献金事件が起きた当時、つまり、それは昭和35年のことであるが、その当時、企業献金は、全部の候補者が受け取っている状況であった。」
「そのような状況で、最高裁が、『アレ』をやれるわけがない。だから、本当は、適法性がない=『違法』なのだが、『アレ』はやれなかった。」
岡原氏が述べた「アレ」とは、違憲立法審査権(憲法第81条)の行使である。
日本において「三権分立」は機能していない。裁判所は政治権力=行政権=内閣の下部に位置する権力機関の一翼に過ぎない。
米軍駐留が憲法違反であることを示した砂川事件の伊達秋雄判決(1959年3月)に対して、最高裁長官田中耕太郎は当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世と密会して、跳躍上告されたこの事案について、同年12月に原判決を破棄し地裁に差し戻した。まさに、最高裁が権力の「狗(いぬ)」として、裁判を行った象徴的な事例を残した。
日本の警察、検察、裁判所制度は前近代に取り残されたままである。政治的な敵対者を犯罪者に仕立て上げる人物破壊工作も実行されている。冤罪を生み出す構造的な欠陥が指摘されながら、その構造の是正がまったく進まない。
1980年代には4件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の死刑事件について再審無罪が確定している。
さらに、2014年3月、袴田巖死刑確定者が約48年ぶりに東京拘置所から釈放され、再審開始が決定され、死刑と拘置の執行が停止された。しかし、飯塚事件では、再審無罪となった足利事件と同時期に同じ方法で行われたDNA型鑑定が有罪の有力証拠とされて死刑が確定し、2008年10月に執行されてしまった。
えん罪であるにもかかわらず死刑が執行された可能性を否定できない。えん罪がいくらでも生み出される危険が放置されて、死刑が次々に執行されることが許されるわけがない。
そして、犯罪の刑罰のあり方として、「死刑」が本当に正しい選択肢のひとつなのか、日本の全市民が考えるべきときが来ている。
犯罪の存在は、国家による殺人を正当化する理由にはならない。
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