<森友学園問題>財政法違反濃厚の「アベ友」事案参考人招致を実行せよ -植草一秀

政治経済

植草一秀[経済評論家]

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問題の本質は、森友学園が、あらゆる面で異例の取り扱いを受けていると見られることである。

1.そもそも、8770平米の国有地の不動産鑑定評価額9億5600万円が低すぎる。

隣接する9492平米の国有地は、2011年3月10日に国から豊中市に14億2300万円で売却されている。森友学園に払い下げられた国有地については、2011年から2012年にかけて、大阪音大が当該国有地の取得を要望して、埋設物撤去・土壌改良費2億5000万円を控除した5億8000万円の価格での取得を提示したにもかかわらず、価格が低すぎるとの理由で排除されている。

2.そして、森友学園に対しては、2016年6月20日 当該国有地が1億3400万円で森友学園に払い下げられ、所有権が移転された。

国は埋設物撤去費用を8億1974万円と算出して、これを鑑定評価額から差し引いて払い下げた。しかも、森友学園に対する譲渡価格1億3400万円の払い下げの決済については、頭金プラス10回の分割払いが認められた。土地借り入れの賃料よりも年間の分割払い金額で国有地が譲渡されている。

3.これとは別に、森友学園に対しては、学園が負担したとされる、2015年に実査されたとされる地下3メートルまでの埋設物除去にかかる費用1億3176万円(埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円)が、2016年4月6日に大阪航空局から支払われている。しかし、この埋設物撤去作業も、適正に実施されていたのか疑いが残る。産業廃棄物が国有地内に埋め直されたとの疑惑も表面化している。

4.当該国有地は、2012年7月1日に財務省から関空会社へ現物出資され、移転登記が完了している。

ところが、2013年1月10日に、「錯誤」を原因として現物出資が無効とされ、所有権移転登記を抹消されている。その上で、森友学園の学校用地として提供された。2013年1月10日は、第2次安倍政権が発足した直後である。第2次安倍政権の発足と同時に、森友学園による国有地激安取得プロジェクトが始動したとも読み取れる時系列の重大変化が観察されている。

5.2011年夏に森友学園が私立小学校設置の認可基準の緩和を大阪府に要望して、2012年4月に大阪府が私立小学校の設置基準を緩和した。

6.これ以外にも、国有地の購入ではなく、定期借地権による賃借と数年後の購入の希望が認められる、賃料の引き下げが認められる、私学審議会での認可適当答申が得られる、などの諸点において、森友学園側の要望が、ことごとく認められてきたと見られる事実経過が観察されている。

これらの「異例の」対応の裏側に、強い政治的圧力が存在したと推察されている。

現実に、森友学園側は、自民党参議院議員の鴻池祥肇氏の事務所に対して、森友学園側がさまざまな行政への働きかけを要請していたことが明らかになっている。鴻池事務所の秘書のメモが事実通りのものであるのかどうかの検証は必要であるが、森友学園への「優遇」は、巨大な政治力の介在なしには説明不能である。

最大の論点は、不動産鑑定評価額9億5600万円の国有地が、2016年6月20日に、1億3400万円で森友学園に払い下げられたことである。国は埋設物撤去費用を8億1974万円と算出し、これを鑑定評価額から差し引いて払い下げたが、この控除金額が過大である疑いが濃厚である。

財務省の佐川宣寿理財局長は、開校までの時間が1年しかなく、正規の手続きを取る時間的猶予がなかったため、国が埋設物撤去費用を算定して、これを控除したので適正だと主張するが、この措置は適正でない。

時間的猶予がなければ、鑑定評価額で売却し、「瑕疵担保特約」を付与すれば良いだけのことである。

そもそも、撤去すべき埋設物がどの程度存在していたのかについて、ブログ「反戦な家づくり」さまが極めて重要な事実を指摘されている。(参考【安倍晋三記念小学校】やっぱり大量のゴミはなさそうだ:http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-1595.html)

国土地理院が公開している「土地条件図」のなかで「航空写真」が時系列で公開されており、この航空写真を時系列で検証することにより、当該土地の実情を確認できるのである。

「反戦な家づくり」さまの指摘を読む限り、今回問題になっている国有地に、撤去しなければならない埋設物が大量に存在しているとは考えられない。国土交通省大阪航空局も、これらの事実関係を十分に把握しているはずである。

しかし、森友学園に激安価格で国有地を払い下げるために、埋設物撤去費用を過大に見積もった疑いが濃厚なのである。

国会は、籠池泰典氏、安倍昭恵氏、および中道組、藤原建設工業、近畿財務局、大阪航空局、迫田英典元理財局長などの関係者を参考人として招致しなければならない。

 

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