放送受信契約強制根拠を失う御用放送のNHK -植草一秀

社会・メディア

植草一秀[経済評論家]

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NHKは8月28日午後7時の定時ニュースで日韓問題について次の報道をした。

「あす日韓外務局長協議 日本側の立場説明へ」「日韓関係が悪化する中、外務省は、金杉アジア大洋州局長が29日に韓国を訪問し、韓国外務省の局長と協議することを発表しました。太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題について、韓国側が国際法違反の状態を早急に是正するよう改めて求めるとともに、北朝鮮への対応についても協議するものとみられます。(中略)協議では、韓国を輸出管理の優遇対象国から外す政令が28日施行されたことに韓国側が反発していることから、金杉局長は「安全保障上の観点から、わが国の輸出管理制度を適切に実施するうえで、必要な運用の見直しだ」とする日本側の立場を説明するものとみられます。また、太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題について、韓国側に対し国際法違反の状態を早急に是正するよう改めて求めるとともに、北朝鮮が弾道ミサイルなどの発射を繰り返していることを受けて、日韓にアメリカを加えた安全保障面の連携についても協議するものとみられます。」

このNHK報道のどこに問題があるのか。それは、徴用工問題に対する日本政府の主張しか報じていない点にある。

NHKは「日本側の立場説明へ」というタイトルに逃げ道を用意している。日本政府の主張だけを報じているが、タイトルに「日本側の立場説明」としているから問題がないと弁明できる余地を確保したつもりかも知れないが、完全なる偏向報道である。

ニュース原稿のなかで、「韓国側が国際法違反の状態を早急に是正するよう改めて求める」「韓国側に対し国際法違反の状態を早急に是正するよう改めて求める」の、ほぼ同一の表現を2度繰り返した。

これはあくまでも「日本側の立場」からの主張に過ぎないが、これだけを2度繰り返すことによって、「韓国の対応が国際法違反である」との主張が真実であるとの「印象」が視聴者に刷り込まれる。その効果を狙ってこの原稿が書かれている。

「サブリミナル効果」である。安倍内閣が愛好する「印象操作」だ。

韓国大法院は日韓請求権協定について別の解釈をした上で、日本企業に賠償を命じる判断を示した。この司法判断に日本政府が異論を唱えることはできる。しかし、韓国司法当局は、それとは異なる判断を示しているのであり、この段階で日本政府の主張だけが唯一の正しい主張と断定することはできない。

放送法第4条は国内放送の放送番組の編集に当たって、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を義務付けている。

徴用工問題についての判断において、日本と韓国の主張が対立している。したがって、NHKがニュース報道する際には、日本政府の主張を示すとともに、必ず韓国側の主張も紹介し、両国の主張が対立していることを明らかにすることが必要不可欠である。NHKが「公共放送」であることを主張するなら、このような重大問題について、放送法に準拠した公平、公正な放送を行う必要がある。

日本政府の主張だけを一方的に報じるなら、その行動は「公共放送」のものでなく「国営放送」、「御用放送」と言うべきもので、受信契約強制、受信料支払い強制の正当な根拠を失うことになる。

「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」は次の指摘を示している。

「本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。」

日本の最高裁判所は、日本と韓国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」(最高裁判所2007 年4 月27 日判決)とした。

これに対して、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないとした。(2018年10月30日)。国際法違反というのはあくまでも日本政府の主張であって、客観的に異論を差し挟む余地のない程度に立証されている主張ではない。

しかし、NHKは意図して政府の御用放送に徹している。このNHKに公共放送を名乗る資格はなく、私たち主権者は適正な公共放送を確立する必要がある。

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