コロナよりはるかに怖いワクチン-植草一秀
植草一秀[経済評論家]
***
米国の連邦最高裁は1月13日、連邦政府に対し、従業員100人以上の企業の従業員に新型コロナウイルスのワクチン接種を実質的に義務付ける制度を実施しないよう命じた。
判決は、政府が制度実施の根拠とした労働者の安全保護基準について「幅広い公衆衛生手続きを定めたものではない」と指摘。これに対してバイデン大統領は「科学と法律に基づいた企業従業員に対する常識的な救命措置を最高裁が阻止したことに失望した」との声明を発表した。
ワクチンには重大なリスクがある。日本でも多数の国民がワクチン接種後に急死している。
厚労省はワクチンサイトのQ&Aに「接種後急死の原因がワクチン接種であるということはありません」と記述しているが、これは詐欺的な記述なので騙されないように注意が必要。
ワクチン接種後急死者は、
- 接種後急死の原因がワクチン接種である
- 接種後急死の原因がワクチン接種ではない
- 接種後急死の原因がワクチン接種であるかどうか判定できていない
の三つに分類される。厚労省の説明は、「1ではない」というだけのもの。正解は3である。「3である」と書けばよいのに「1でない」と書いている。いかがわしい。
3の「接種後急死の原因がワクチン接種であるかどうか判定できていない」と記述するべきところ、そうは書かずに、「1ではない」と記述している。「1ではない」と記述すると、サイトの読者は2の「接種後急死の原因がワクチン接種ではない」と勘違いする。これを狙って3の「接種後急死の原因がワクチン接種であるかどうか判定できていない」と表記せずに、「接種後急死の原因がワクチン接種である」ではないと表記している。
悪質な詐欺というべきだ。
本当は、「接種後急死の原因がワクチンであるかどうか評価できない」でしかない。現実には、極めて多数の国民が、ワクチン接種後に急死、重篤化している。12月17日時点で接種後急死報告が1431人、接種後重篤化報告が6165人に達している。新型コロナウイルスワクチンの接種人数当たり接種後急死者数は季節性インフルエンザワクチンの270倍に達している。
しかも、これは全数でない。接種後一定期間内に急死した人、重篤化した全数を報告させる必要がある。現状は医師が「副反応疑い」としたものだけが集計されている。膨大な接種後急死者、接種後重篤化者が存在すると考えられる。日本の死者数が2021年は激増した。1~9月累計で一昨年比6万人も死者が多い。新型コロナワクチンを危険だと判断するのが常識的な判断だと言える。日本国憲法は基本的人権の保障を重視している。日本国憲法は独立の章として「第10章 最高法規」を置いている。
そこに、
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
という条文を置いている。
基本的人権の個別の規定は複数の条文に分けて掲げられている。
そのひとつが第十三条。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
埼玉県弁護士会は昨年10月13日に会長声明を発表した。そのなかで次のように記述している。
「そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。」
その上で、ワクチン接種を強要することは自己決定権(憲法第13条)を侵害するもの、幸福追求権(憲法第13条)を不当に制約するもの、としている。日本が人権を重視する国なら、ワクチンを接種しないという個人の判断を基本的人権として尊重する必要がある。
【あわせて読みたい】